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登記所(とうきじょ)とは、登記事務をつかさどる琉球政府法務局の行政機関である。 本土の場合、登記所とは登記事務を行う法務局・地方法務局・支局・出張所の通称であって、そういう名称の行政機関が存在するわけではないが、琉球政府法務局においては支分部局として「登記所」という名称の機関を設けていた。 復帰の際に、那覇地方法務局の「支局」または「出張所」に改められた。 == 戦前の登記事務 == 明治39年(1906年)より、沖縄県にも不動産登記法(明治32年法律第24号)が施行され、区裁判所の出張所が県内各地に設けられた。那覇の本庁の他に、首里、与那原、具志川、糸満、嘉手納、久米島、名護、渡久地、大宜味、金武に出張所があった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「登記所 (琉球政府)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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